贈収賄防止の基本方針
株式会社ファインズ(以下当社という。)は企業行動憲章において、正しい事業慣行を原則の1つとして掲げ、国内外の公務員等、お客様、お取引先様などに対する贈賄の禁止や不正な利益の受領の禁止を宣言しています。これら贈収賄防止に関する取り組みを推進するため、この基本方針を制定し、国や地域の特性やリスクに応じて、取り組んでまいります。
1. 法令の遵守
当社のすべての役員および従業員は、その職務の遂行に関して、関係する国や地域における贈収賄防止関連法令を遵守します。
2. 贈賄の禁止
当社のすべての役員および従業員は、直接間接を問わず、公務員等およびその他の事
業者に対して、事業上の不正な利益を得るために、金銭その他の利益の供与、または申し出や約束を行いません。
3. 収賄の禁止(不正な利益の受領の禁止)
当社のすべての役員および従業員は、その職務に関して、直接間接を問わず、不正・不当な利益を求めたり、受け取ったりしません。
4. 代理人等による贈賄の禁止
当社のすべての役員および従業員は、エージェント、コンサルタント、代理店等の第三者を通じた贈賄の指示や第三者による贈賄の黙認を行いません。
5. 記録・管理の徹底
当社のすべての役員および従業員は、すべての取引について正確に会計帳簿に記録し、関連資料を適切に保管します。
6. 監査
当社は、この基本方針およびこの基本方針の関連規定の順守・運用に関する監査をリスクアプローチの手法に従って実施します。
7. 違反時の対応
(1)当社は、この基本方針に違反したまたはその恐れのある行為を発見した場合には、厳格に社内調査を行い、関係当局等の調査に全面的に協力します。
(2)この基本方針を含む会社の規定に違反した当社の役員および従業員には、個人としての法的責任に加え、その所属する会社の規定に従い、厳正な処分を行います。
※「贈収賄防止関連法令」とは(例示)
日本:不正競争防止法、国家公務員倫理法
米国:海外腐敗行為防止法 (Foreign Corrupt Practices Act)
英国:贈収賄防止法 (UK Bribery Act 2010)
中国:不正競争防止法
※「公務員等」とは
政府または地方公共団体の公務に従事する者政府関係機関の事務に従事する者
国営企業、国公立の大学・病院等、及びそれらが所有または支配する組織に従事する者
裁判所等の司法機関の公務に従事する者
政府等から特に権益を付与された企業等の職員
政党の役職員
公職の候補者
国際機関の公務に従事する者
政府、地方公共団体、国際機関から権限の委任を受けている者
その他上記に準ずる者
※「金銭その他の利益」とは
財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲求を満足させるに足りるもの
以上